雇用契約の種類(期間の定めのある契約とない契約)

会社目線の労働コラム

企業の方向けに、必要な最低限の労働法の知識、コンパクトに労働問題解決のノウハウをお伝えします。

雇用契約の種類(期間の定めのある契約とない契約)

雇用契約の種類の確認~期間の定めの有無~

労務管理の基本は、まず、当該雇用契約が、①期間の定めのない無期雇用契約か②期間の定めのある有期雇用契約のどちらにあたるのか、を確認することから始まります。

正社員、契約社員の区別ではなく、期間の定めの有無が重要

この点、正社員や契約社員、嘱託社員等の言葉が使用されることがあります。正社員は、期間の定めのない契約であり、契約社員や嘱託社員は、期間の定めのある契約であるとされますが、正社員、契約社員、嘱託社員は、正式な法律用語ではありません

また、一般に、正社員、契約社員・嘱託社員は、退職金や賞与の有無等が異なるとされていますが、法は、いわゆる正社員に退職金や賞与の支給を義務づけているわけではなく、契約社員や嘱託社員に退職金や賞与の支給を行うことも可能です。

雇用契約を大きく分けるのは、退職金や賞与の有無ではなく、あくまでも期間の定めの有無なのです。なお、正社員と契約社員に関し、誤解しやすい事項についてはこの頁をご覧下さい。

期間の定めの有無は雇用契約の終了の場面で異なる

それでは、期間の定めの有無で何が違ってくるのでしょうか。主に雇用契約の終了の場面で異なってきます。

  1.  期間の定めがある契約(有期雇用)の場合、期間が終了すれば、雇用契約は、違法な雇止めや無期転換にあたらない限り、原則として終了する。
  2.  期間の定めがある有期雇用契約(有期雇用)場合、会社が就業規則等で労働者の辞職(任意退職)の自由を定めていないのであれば、期間中に、「やむを得ない事由」がなき限り労働者の側から契約を一方的に終了させ、辞めることはできない(例えば、期間中に他の職が見つかったことする理由とする労働者の一方的辞職は認められない。なお、1年を超える有期雇用契約の場合、1年を経過後からは辞職の自由が認められる。)。
  3. 期間の定めのない(無期雇用)場合、労働者側からの辞職(任意退職)の自由は認められる。
  4. 期間の定めの有無にかかわらず会社側から労働者を一方的に退職させることは原則としてできないが(解雇権濫用法理)、期間の定めのある場合には、「やむを得ない事由」が必要であり、期間の定めのない場合に比べ、より解雇が難しくなる

すなわち、期間の定めがある場合、当事者双方が期間を設定している以上、期間中に雇用契約が終了することは原則として想定されていません。

一方で、期間の定めのない場合には、労働者を永続的に拘束することは不都合なので、労働者側からの契約の終了の自由(一方的解約、辞職の自由)が認められることとなります。

会社側からの契約の終了(解雇)が困難であることは同様です。

実務上の留意点~期間の定めのある契約と辞職の自由~

期間の定めがある場合には労働者側に原則として辞職の自由がないことを把握していないケースが散見されます。

今一度、就業規則を見直してみて、いわゆる契約社員に辞職の自由を認めていないか(「退職を申し出る場合には1ヶ月前に行う必要がある」等と規定されていることが多い)、それで不都合がないか確認してみて下さい。もちろん、会社の裁量で、契約社員に辞職の自由を認める扱い・制度設計とすることは可能です。

また、期間の定めがある場合であり、会社が辞職の自由を認める規定をおいていなかったとしても、会社が契約社員の辞職を認めて差し支えなければ、認めることは当然可能となります。これは、合意退職となります。