労働時間に関する諸制度~制度適用で残業代を削減できるのか~

会社目線の労働コラム

企業の方向けに、必要な最低限の労働法の知識、コンパクトに労働問題解決のノウハウをお伝えします。

労働時間に関する諸制度~制度適用で残業代を削減できるのか~

労働時間諸制度について正しく理解する

「年俸制だったら残業代はいらないんですよね」「うちは裁量労働制であることを従業員に説明してサインを貰っていますから残業代は不要なはずです」「ウチの営業は事業場外労働扱いだから残業代は払っていません」「残業代の削減のために、変形労働制やフレックスタイム制の導入を考えているんですが、どうですか」など、各種労働時間に関する諸制度と残業代削減との関係に関する質問を会社関係者から受けることがよくあります。

ここでは、手っ取り早く各種制度のイメージをつかんで貰うために、残業代との関係で各種制度をごくごく簡単に一覧的に紹介してみたいと思います(制度の詳細は労働基準監督署などののホームページなどをご覧ください)。

各種労働時間諸制度

【1 年俸制】

裁量労働制と勘違いされている場合が多いですが、年俸制の場合にも残業代規制は及びますので、残業代の支払いは発生します。

【2 裁量労働制(専門業務型・企画業務型)

実労働時間の如何を問わず、見なし時間分労働したものと見なされますので、実労働時間規制を免れる唯一の方法です。しかしながら、専門業務型・企画業務型共に業種は限定されますし、業務の遂行の手段や時間配分の決定等に使用者が具体的な指示をすることが想定される場合には適用はありません。また手続も厳格であり、専門型の場合は労使協定が必要ですし、企画業務型の場合は従業員の個別の同意が必要となります。また、休日規制、深夜規制は及びます。

【3 事業場外労働(労働基準法38条の2)

労働者が労働時間の全部または一部について事業場外で業務に従事した場合で、労働時間を算定し難いときには、所定労働時間労働したものと見なされます。
しかしながら、直行直帰するようなケースが想定されており、

  1.  何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
  2.  事業場外で業務に従事するが、無線やポケベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
  3.  事業場において、訪問先・帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業所外で指示どおりに業務に従事しその後事業場に戻る場合

などには適用はないとされています。実際には、事業場外労働を適用出来るケースは少ないものと思われ、その場合には、実労働時間分の残業代を支払う必要があります。なお、事業外労働にあたるか否かはその都度(つまり1日毎)に判断されます。

【4 フレックスタイム制(労働基準法32条の3)

一定期間(通常1ヶ月、清算期間)の総所定労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で、始業・終業時刻を決することのできる制度であり、あらかじめ定めた総所定労働時間を超える分のみ時間外労働となります。業種などの限定はありませんが、始業時間・終業時間を自由に労働者が事実上選択できない業務については、適用できません。

【5 変形労働制(労働基準法32の2)】

1週間単位、1ヶ月単位、1年単位の変形労働制が適用される事業所では、単位内の一定期間を平均して1週あたりの労働時間が1週の法定労働時間を超えていなければ、期間内の一部の日または1週の法定労働時間を超えても時間外労働にはなりません。なお、単位毎に手続要件は異なります。なお変形労働制は、一部の日や期間のみ忙しいことが想定されている業務には向いていますが、きちんとシフトを組む必要がありますし、残業代の計算方法は非常に複雑ですので、これを現実的に実施できるのか検討する必要があります。

【6 管理監督者(労働基準法41条)】

深夜労働を除き時間外規制は及びません。しかしながら、管理監督者であるというためには、①統括的な立場、②部下に対する人事権・労務管理権、③出退勤(時間管理)の自由、④時間外手当が支給されないことに十分見合う給与等の待遇が必要であるとされますので、争われた場合には、管理監督者でないと判断される場合が多いことに留意が必要です。その場合には、こちらでご説明したように、管理監督者として残業代が発生しないことを当該管理職自体が自認する書面があったとしても、残業代の支払いは必要です。

【7 固定残業代(給与への組み込み) 】

給与に予め法定時間外労働見込み分を一定分組み込むことによって、組込分についての割増賃金の支払いを免れることを言います。就業規則、賃金規程、雇用契約書、給与明細書等で、組込分の金額やこれが残業何時間分にあたるか明示されていなければならず(計算もきちんとあっている必要があります。また、最低賃金、36協定・労働安全衛生法との関係で組込時間が多すぎないように注意してください)、争いはあるところですが、実労働時間が組込み時間を超える場合にはきちんと精算する旨の約定があり、現実に精算されている必要があるとされています。

 

実務上の留意点~現実には適用は厳しい~

正しく上記諸制度を理解しておらず、そもそも残業代が削減出来ない場合にあたらないのに削減できると誤解していたり、手続要件を充たしていないケースが実務上散見されますので、改めて見直しをしてみることが必要です。

また、上記諸制度の適用を考えている会社につきましては、諸制度の概要をきちんと細部を含めて理解するとともに、現実の運用・導入が可能か、現場の声をききつつ、慎重に検討する必要があります。

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